11月27日(金)、「狭山事件の再審を求める市民集会 ~ 検察官の証拠隠しは許されない!東京高裁は開示勧告を!証拠開示と事実調べを求める緊急集会」が日比谷野外音楽堂で開催されました。
仕事の合間だったので全ての内容を聞くことはできませんでしたが、狭山事件弁護団主任弁護人である中山武敏弁護士の報告などがありましたので、取り急ぎ速報として上げておきます。
中山弁護士の報告内容は、概略下記の通りです。
- 10月30日に東京高検から、証拠の開示について不同意という意見書が提出された。
- 次回の三者協議(裁判所・検察・弁護団)は12月に予定されているので、引き続き検察に証拠開示を求めるとともに、裁判所からも証拠開示勧告を引き出すよう努力していきたい。
- 証拠の存在・不存在についてすら回答できないという内容だった。
- 唯一、「殺害現場」(検察・刑札が殺害現場とした雑木林)のルミノール検査報告書については「不存在」と回答してきた。しかし、「現場」のルミノール反応検査を行い、報告書を作成したという埼玉県警鑑識課員(当時)の証言もあり、「不存在」だけでは納得できない。現在存在していないのであれば報告書はどこへ行ってしまったのか。破棄したのであれば、いつ、誰の責任において破棄したのかを明らかにしていきたい。
- 裁判所は今回協力的であるので、今後協力して証拠開示・再審への道を開いていきたい。
席上でも話がありましたが、検察が税金を使って捜査権を持って捜査を行うのは、容疑者を有罪にすることが目的ではなく、あくまでも真実に近づき、社会正義を実現することが目的であるはずです。弁護士からの請求に対して、証拠があたかも検察の所有物であるかのように、開示するかどうかを検察が判断すること自体がおかしな話だと思います。もし開示した結果を弁護士が悪用するようなら、それを罰する法律を作れば済む話でしょう。
また、民主党・松野信夫議員の話の中で、いわゆる取り調べ「可視化」法案には、「可視化」だけではなく検察による証拠開示の義務づけも含まれていることを知りました。個人的に「可視化」の効果にはかなり懐疑的なのですが、証拠開示義務づけの法制化に関しては是非とも実現してほしいと考えます。
11月30日追記: 当日、参加者の方々の高齢化が進んでいるように見受けられたのがちょっと気になりました。私も、世間一般的には、もう若くないさと君に言い訳するような年齢(というネタで年齢がバレそうですね)ですが、見回したところ参加者の中では一番若い部類に属するようでした。
石川さんもお元気ですがもう70歳を超えていらっしゃいます。裁判所と検察には、メンツを超えて早期に正常な対応を行うことを望みます。