昭和38年(1963年)5月1日午後7時30分頃、埼玉県狭山市の農家の長男(25歳)が、自宅の戸に1通の手紙が挟み込まれているのを発見しました。長男はその手紙を弟(19歳)に取らせると中を開けて読みました。手紙にはこう書かれていました。
少時様このかみにツツんでこい
子供の命がほ知かたら4月29日(五月2日)の夜12時に、金二十万円女の人がもツて前(さのヤ)の門のところにいろ。
友だちが車出いくからその人にわたせ。
時が一分出もをくれたら子供の命がないとおもい。―
刑札には名知たら小供は死。
もし車出いッた友だちが時かんどおりぶじにか江て気名かッたら子供わ西武園の池の中に死出いるからそこ江いッてみろ。
もし車出いッた友だちが時かんどおりぶじにかえッて気たら子供わ1時かんごに車出ぶじにとどける。
くりか江す 刑札にはなすな。
気んじょの人にもはなすな
子供 死出死まう。
もし金をとりにいッて。ちがう人がいたら
そのままかえてきて。こどもわころしてヤる。
長男はその手紙を発見する前に妹(16歳、当日が誕生日で16歳になったばかりの高校1年生だった)の帰りが遅いので心配して車で学校まで探しに行って帰ってきたばかりのところで、さらに封筒には妹の学生証も同封されていたので、妹が誘拐されてその身代金を要求されたものと考えて、大雨の中を父親と一緒に急いで車に乗り、交番に届け出ました。
……というのが現在公式に認められている狭山事件の発端です。脅迫状の文面も不気味なふいんき(なぜか(ry)を漂わせており、これだけでもミステリーの出だしとして、サスペンス感あふれるドラマの一幕のようです。裁判での長男や次女(被害者の姉)、刑官などの証言もすべてこの時間軸で話が進められていて、当然ながら判決もそのような事実認定になっています。ところが、この発端からして異説があるのが一筋縄ではいかないところです。