今売りの文藝春秋10月号について。下山事件関係は正直目新しい情報が何もない記事でした。しかし、この村木さんの手記(「手記」と言いつつ、江川紹子さんが取材・構成となっているので、実際に書いたのは江川さんのようですが)はなかなか興味深く、これだけで780円以上の価値はあると思います。
村木さんと言ってもわからない方のために。元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長だった方で、大阪地検特捜部に全くの捏造の冤罪容疑で逮捕され、1年以上も勾留されたあげくに無罪判決が出た方です。
先般逮捕された前田検事の話も出てきます。村木さんに口添えを依頼したとされる石井議員が、そのような事実はないことを証明するために、事件があったとされる2004年の手帳をすべて用意して前田検事の聴取に臨んだところ、彼は全く興味も示さずに検察のシナリオ通りの供述を引き出すことだけに注力していたとのことです。
典型的な冤罪のパターンだと思います。「優秀な検察官」というのは、検察のストーリーに沿った供述を手段を選ばずに取ってくる検察官のことを指すのだそうですが、そのような意味で最優秀検察官であった前田検事が逮捕されたことを、検察という組織はどのように考えているのでしょうか?
現在の裁判制度の問題点は、村木さんの以下の話に端的に表れています。
経済的な負担も大きいんです。保釈金を一千五百万円も払わなければならなかったのも痛かったし、弁護士さんへの費用や実費もかかります。
(中略)
裁判を戦うというのは、やってみるとすごく難しい。気持ちが折れない、健康で体力が続く、いい弁護団に恵まれる、自分の生活と弁護費用をまかなえる経済力がある、家族の理解と協力を得られる、という五つの条件が揃う幸運に恵まれないと戦えないんです。だから、やっぱり検察には間違わないでほしい。
「裁判を受ける権利」は基本的人権の一つとして日本国憲法第32条にも規定されていますし、国選弁護士の制度もあります。しかし、無罪を主張して裁判で戦うことは、一般国民にはあまりにもハードルが高いのです。警察官・検察官が「こいつは有罪だろう」と勝手に思い込んで捜査して起訴されたときに、本気で戦うための五つの条件(上記村木さんの手記)が揃っている国民はほとんどいないでしょう。結局のところはやっていなくても罪を認め、情状酌量で少しでも刑罰が低くなることを期待する以外に、冤罪をかぶせられた普通の人が取る道はないことになります。
もっといえば、裁判所と検察が一体となって有罪率99.9%を実現している現在の裁判制度の下で、1千万円以上を費やして0.1%以下の無罪の可能性を主張する人は、「バカ」のレッテルを貼られることになります。裁判官や検察だけでなく、周囲の人、あるいは一般市民や2ちゃんを含めたネット上の人たちからも。
この事件に関する最大の問題として、例によって逮捕時には検察リークに乗っかって村木氏が犯人であるかのような報道を繰り返したあげく、村木氏が無罪になって前田検事が逮捕されれば手のひらを返したように検察批判報道をするマスゴミがいます。近年、インターネット報道に押されてマスコミ各社の経営が苦しくなっているという話を聞きます。自分で取材する能力も考える力もなく、検察リークやその時々の時流に乗っかって脊髄反射の作文をタレ流すマスゴミが駆逐されていくことは、時代の必然と言えるでしょう。
顛末がどこまで詳らかになるか注視しなくてはいけない事件ですよね。
マスコミの思考停止的な画一化された報道も本当に怖いです。
そして検察の腐敗っぷりは、もはや自浄手遅れではないかと。税金で成り立っている組織に冤罪をでっち上げられる国民って…カフカの『城』的なシュールさがあるように思えます。現実なところがより悲惨ではありますが…
検事面前調書に信憑性はない
1999年12月 虚偽告訴人・園田義明と須崎スミエを提訴した民事裁判の原告尋問に際して 週刊金曜日編集部に傍聴をお願いした 傍聴者は記者一人であったが 尋問もいよいよ佳境というところで 廷吏は記者を退廷させたが 閉廷後に原告弁護士に名刺を渡していた。
この民事の二人の代理人弁護士は その後にそれぞれ独立をしたが 当時の弁護士事務所のボス弁・鈴木亜英弁護士は日本国民救援会会長であると同時に国際人権活動日本委員会議長も務めている
逮捕時より”確信犯の冤罪主張”を呟く当方は蚊帳の外であるが 冤罪事件防止に向けた界面下でのネットワークが形成されて 今日の検察崩壊に繋がる運動体が推知される
■高知白バイ事件の副検事が証人の検事面前調書の本人署名・指印を捏造した
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/101003.jpghtml.html
日本の裁判は死んだのか 国家賠償訴訟
http://scrapjapan.wordpress.com/2008/05/28/lawsuit/
これと全く同じことを 誣告者を提訴した民事でも判示されました 法曹三者が意思一致してのトリック証拠調に対して 反証しない被告人に問題があるそうです。
この判決書は近日中にアップしますが 判決から10年 初めて社会に明かします 民事判決が認めた虚偽告訴
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/101012-1.jpg.html