Tag Archives: 筋弛緩剤混入事件

その他: 冤罪は誰が作るのか その5

masui矢島 直ほか:「麻酔」34, 1245 (1985)より

今回は、まだ一般的には冤罪としての認知率が低いであろう事件を採り上げてみます。いわゆる「[[筋弛緩剤点滴事件]]」「北陵クリニック事件」と呼ばれている事件です。
これまでとりあげてきた狭山・下山・津山事件と関係ない話が続いてすいません。

私(本ブログ管理人)は、客観的な証拠から考えてこの事件は99%冤罪だと考えています。その理由は、「不能犯である」という一言に尽きます。現在判決で認定されている「犯行方法」は、マスキュラックスという筋弛緩剤を点滴に混入したというものですが、マスキュラックスを点滴に混入しても、殺人はおろか筋弛緩の効果すら得られないのです。

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