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狭山事件: 新証拠開示

狭山事件で、弁護団の求めに応じて検察側から証拠開示がなされたとのことです。

要点だけまとめると以下のようになるかと思います。

【開示された証拠】

  • 取り調べの録音テープ
  • 筆跡鑑定に使われた、石川さんが書いた領収証
  • 「現場」近くの男性の調書

【開示されなかった証拠】

  • 「犯行現場」の血液反応検査報告書
  • 「現場」を撮影した8mmテープ

開示された証拠を見る限り真犯人推理に役立つなものはなさそうです。また、「殺害現場」のルミノール反応検査結果については「不見当」とのことですが、「ルミノール検査をした」と警察技師が弁護団に証言していますので、これまた誰がいつどのような理由で証拠を廃棄したのか、厳しく追及されるべきではないかと思います。「犯行時間帯に現場の近くにいた男性の調書」も公開されたとのことで、これが「犯行時間」に「現場」から30mほどの畑で農作業をしていたOさんの証言であれば、冤罪の証明の方向性としてはかなり大きそうです。

 

狭山事件: 東京高裁が東京高検に証拠開示勧告

とりあえず速報です。

本日(12月16日)の三者協議で、とうとう東京高裁が東京高検に対して証拠開示勧告を行ったとのことです。あくまで法的な拘束力はないとのことですが、是非とも迅速な開示ならびに再審開始をお願いしたいところです。

狭山事件: 緊急市民集会(速報)

sayamashuukai狭山事件の再審を求める市民集会

11月27日(金)、「狭山事件の再審を求める市民集会 ~ 検察官の証拠隠しは許されない!東京高裁は開示勧告を!証拠開示と事実調べを求める緊急集会」が日比谷野外音楽堂で開催されました。

仕事の合間だったので全ての内容を聞くことはできませんでしたが、狭山事件弁護団主任弁護人である中山武敏弁護士の報告などがありましたので、取り急ぎ速報として上げておきます。

中山弁護士の報告内容は、概略下記の通りです。

  1. 10月30日に東京高検から、証拠の開示について不同意という意見書が提出された。
  2. 次回の三者協議(裁判所・検察・弁護団)は12月に予定されているので、引き続き検察に証拠開示を求めるとともに、裁判所からも証拠開示勧告を引き出すよう努力していきたい。
  3. 証拠の存在・不存在についてすら回答できないという内容だった。
  4. 唯一、「殺害現場」(検察・刑札が殺害現場とした雑木林)のルミノール検査報告書については「不存在」と回答してきた。しかし、「現場」のルミノール反応検査を行い、報告書を作成したという埼玉県警鑑識課員(当時)の証言もあり、「不存在」だけでは納得できない。現在存在していないのであれば報告書はどこへ行ってしまったのか。破棄したのであれば、いつ、誰の責任において破棄したのかを明らかにしていきたい。
  5. 裁判所は今回協力的であるので、今後協力して証拠開示・再審への道を開いていきたい。

席上でも話がありましたが、検察が税金を使って捜査権を持って捜査を行うのは、容疑者を有罪にすることが目的ではなく、あくまでも真実に近づき、社会正義を実現することが目的であるはずです。弁護士からの請求に対して、証拠があたかも検察の所有物であるかのように、開示するかどうかを検察が判断すること自体がおかしな話だと思います。もし開示した結果を弁護士が悪用するようなら、それを罰する法律を作れば済む話でしょう。

また、民主党・松野信夫議員の話の中で、いわゆる取り調べ「可視化」法案には、「可視化」だけではなく検察による証拠開示の義務づけも含まれていることを知りました。個人的に「可視化」の効果にはかなり懐疑的なのですが、証拠開示義務づけの法制化に関しては是非とも実現してほしいと考えます。

11月30日追記: 当日、参加者の方々の高齢化が進んでいるように見受けられたのがちょっと気になりました。私も、世間一般的には、もう若くないさと君に言い訳するような年齢(というネタで年齢がバレそうですね)ですが、見回したところ参加者の中では一番若い部類に属するようでした。
石川さんもお元気ですがもう70歳を超えていらっしゃいます。裁判所と検察には、メンツを超えて早期に正常な対応を行うことを望みます。



狭山事件: 東京高検が証拠開示を拒否

こちらのHPによると、先般行われた三者協議で証拠開示の要請を受けた東京高検が、「証拠開示には応じられない」と弁護団ならびに裁判所に対して回答したとのことです。

他でまだ報道されていないので確定ではないかもしれませんが、もしこれが事実とすれば、東京高検は何を考えているのでしょうか。

私(本ブログ管理人)は以前から個人的に「狭山事件の真犯人グループには刑札関係者がいたのではないか」と考えています。ここまで頑なに東京高検が証拠開示を拒否するということは、残された証拠の中に

  1. 刑札関係者の関与を決定づけるものが含まれている
  2. 刑札による証拠捏造の決定的な証拠がある

のいずれかとしか考えられません。

11月27日の緊急集会にも参加したいのですが、さすがに月末の金曜日なので難しそうです。引き続きこの問題については見守っていきたいと思います。